遺族は納得していません。 通知が守られず事故が発生したこと、それが問題視されていないこと、そこに対策がないまま再発防止策が作られること。

再発防止策に対する質問書 X.雪上での活動・訓練について

那須雪崩事故を受けて栃木県教育委員会が策定している再発防止策は不明な点が多く、未だに方針も実施状況も明らかになっていないものがほとんどです。内容の説明も、7月5日に開催された説明会で説明されたものが唯一です。

そのため、再発防止策の方針や実施状況を明らかにするために、遺族・被害者の会より質問書を提出して栃木県教育委員会とやり取りをしています。

質問の内容は「組織体制」や「説明会の開催」や「処分規定」についてなど、12項目にわたるものになっています。(12項目の内容はこちら
8月10日に1度目の質問書を、11月12日に2度目の質問書を教育委員会に提出いたしました。2度目の質問書は現在回答待ちの状態です。

回答は心無いものが多く、まだまだ再発防止策の意図を理解するには程遠いです。しかし、栃木県教育委員会の再発防止に対する考え方や意図がわかるまで質問を繰り返すつもりです。

そのやりとりの内容を項目ごとに何度かに分けて投稿させていただきます。

今回は「雪上での活動・訓練について」の質問とその回答のやり取りを投稿いたします。

回答から感じること

重要な議論を省略し、拙速に結論を出そうとする栃木県教育委員会の姿勢には疑問を感じます。それでも結果として「雪上活動禁止」という結論は妥当です。
拙速に結論を出す栃木県教育委員会の姿勢を改めない限り栃木県下の学校で雪上活動をすべきではありません。

雪上活動禁止という結論に至った登山計画審査課の場で、「雪崩事故を受け、現場の教員は雪上訓練にナーバスになっており、現状で認めることはできない。」とのコメントがありました。これは今後の雪上活動再開に含みを残そうとわざと残したコメントに感じられます。教員がナーバスでなくなったらなんの制度設計もないまま雪上での講習会を再開していまうつもりなのでしょうか。
「教員がナーバスになっている」からではなく、なんの制度設計もなく雪上活動の議論を始めてしまう栃木県教育委員会が問題であると考えます。

質問 X.雪上での活動・訓練について

質問-45 雪上活動の意義について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-45】
「認める余地があるかどうか」という言い方をされているので、県教委はすでに雪上活動を実施する意義はあると判断され、登山計画審査会には技術的に認める余地があるかどうかのみ判断を求めていると読み取れます。
学校もしくは文科省管理下の雪上講習で重大事故が繰り返し発生している現状で、登山の素人であるはずの栃木県教育委員会がそれでもなお学校管理下での部活動での雪上活動には意義があるとする理由はなんでしょうか。
栃木県
教育委員会
高校生が、それぞれ将来にわたって四季折々の中で登山を安全に実施・継続していく上では、通常の登山技術等の習得や訓練に加え、雪上における歩行訓練や幕営の練習といった基礎的技術等の習得は意義があるものと思っております。
栃木県
教育委員会
ただし、この雪上活動訓練を学校教育活動において対応すべきかどうか、また、対応が可能かどうかといった観点から、登山計画審査会での議論も踏まえ検討してきた結果、学校教育活動において行うべきものではないとして事実上の結論に至りました。
栃木県
教育委員会
これは、生徒が自己の将来を見据え、雪上活動訓練を含む冬山登山等といったより高度な登山を希望する場合には、指導者や経験者が在籍する民間の登山団体等に個人として参加するなど、学校教育活動を越えた活動として、保護者及び生徒個人の判断に委ねるとともに、その活動の場は、受け皿としての能力を有する民間団体等に担っていただくことが、本県においては適切との考えに基づくものです。
栃木県
教育委員会
なお、こういった雪上活動訓練の是非を判断する上では、登山特有のリスク等を踏まえて議論する必要があったことから、登山の知識や経験が豊富な山岳の有識者や現に高校の部活動での引率経験も豊富な県高体連登山専門部委員等で組織する登山計画審査会において議論いただくことが適切であったと考えておりますし、結果として本県の実情も十分に考慮いただいた結論を出していただけたものと考えております。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問45-1】
登山計画審査会の会長は雪上訓練を認めない方針を受けて以下のようにコメントされています。
「雪崩事故を受け、現場の教員は雪上訓練にナーバスになっており、現状で認めることはできない。」
雪上訓練を学校教育活動において認めないのは「教員がナーバスになっている」からでしょうか。栃木県教育委員会として、雪上訓練を認めないことに対してそれ以外に理由があるのであれば教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問45-2】
年月が経過し、教員がナーバスではなくなるとすれば、雪上活動を再開する可能性はあるのでしょうか。
栃木県教育委員会としてのお考えを教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-46 登山計画審査会での議論について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-46】
なぜ登山計画を審査する場であるはずの登山計画審査会で雪上活動を認めるかどうかの議論ができるのでしょうか。理由と根拠を教えてください。
登山計画審査会で審査できるのは決めたルートを守り、規則をきちんと守ることを前提にその登山が安全であるかどうかを審査するだけです。規則を守るための制度設計も明確でない中、登山計画審査会で雪上活動の議論ができる訳がないと考えます。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問46-1】
回答が不十分なため、再度質問します。
なぜ登山計画を審査する場であるはずの登山計画審査会で雪上活動を認めるかどうかの議論ができるのでしょうか。
理由と根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-47 積雪はあるものの比較的平坦な場所の定義について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-47】
「積雪はあるものの比較的平坦な場所」の明確な定義を教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
「積雪はあるものの比較的平坦な場所」の明確な定義もないまま雪上活動の是非を議論していたということを理解いたしました。

質問-48 雪上活動の制度設計について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-48】
「積雪はあるものの比較的平坦な場所」以外の危険な斜面で活動を行わないための制度設計をどのようにお考えなのか教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
制度設計を何も考えないまま雪上活動の是非を議論していたということを理解いたしました。

質問-49 罰則規定について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-49】
制度設計に背いて危険な斜面に生徒らを誘導し、事故に至った場合の罰則規定を教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
制度設計を何も考えないまま雪上活動の是非を議論していたということを理解いたしました。

質問-50 講師の選定基準について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-50】
もし雪上での訓練を実施する場合の引率や講師の選定基準をどう考えているのか教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問50-1】
雪上に限らず、部活動に於いて今後登山に関する講習会を実施する際の講師の選定基準を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-51 民間の講習会ではダメな理由について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-51】
なぜ民間で実施されている講習会に個別に参加ではダメなのか教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-45で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問51-1】
生徒が民間の登山団体などに参加して個人的に行うことは認めたとありますが、部活動として民間の講習会には参加しないということでしょうか。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-52 講習会の主催者と実施規定の基準について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-52】
雪上に限らず栃木県下の高校山岳部で、今後部活動が主体となって行う講習会の主催者や講師の選定など実施規定の考え方や基準を教えてください。
栃木県
教育委員会
登山講習会の開催については、県高体連登山専門部が主催者となるものと考えておりますが、講習会の実施にあたっては、目的・内容にふさわしい講師を選定の上、実施するよう適切に指導・助言していきます。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問52-1】
高体連が主催し、顧問教諭が講師となった講習会でこのような凄惨な事故を引き起こしています。
それでも県教委から講師の選定基準を示すつもりはないのでしょうか。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問52-2】
今後の高体連主催の講習会で顧問教諭が講師となることを許容するつもりでしょうか。許容できるとするならその根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

回答に対する意見 X.雪上での活動・訓練について

妥当な判断

栃木県教育委員会は、県立高の登山計画を事前にチェックする登山計画審査会の場で、県立高の山での雪上活動を全面的に禁止する方針を示されました。

決定までの経緯に疑問は残りますが、妥当な判断だと思います。

重要な項目の議論がないまま

決定までの経緯についても質問いたしましたが、「今後の講習会の在り方」「講習会の制度設計」「講師の選定基準」「雪上訓練を行う場所の定義」といった雪上訓練を議論するために重要となる項目について全く議論もないまま雪上訓練の是非が議論されていたことが今回の回答から明確になりました。

検証委員会の報告書においては、「講習会等の実施に対する準備とチェック」の必要性について述べられており、それらの基準が設けられていない現状に於いて雪上活動について議論をすること自体時期尚早であったと考えます。

拙速な姿勢ではなにもできない

重要な議論を省略し、拙速に結論を出そうとする栃木県教育委員会の姿勢には疑問を感じます。そういった点から「雪上活動禁止」という結論は妥当であり、拙速に結論を出す栃木県教育委員会の姿勢を改めない限り栃木県下の学校で雪上活動をすべきではありません。

今後も学校管理下である部活動で実施すべきではない

また、1989年五竜雪崩事故、2000年大日岳雪庇崩落事故、そして2017年那須雪崩事故など、学校もしくは文科省管理下の雪上講習でこそ重大事故は発生し、繰り返されています。それでもなお学校管理下である部活動で雪上での活動や訓練を実施する意義は今後もないのではないでしょうか。

質問と回答のまとめ

再発防止策に対する質問書とその回答書
番号 質問書 回答書
1 2018.8.10提出
7月5日説明会への質問書
2018.9.20回答
「7月5日の説明会に対する質問書」に対する回答について
別紙 7月5日の説明会に対する質問書への回答(62項目)
2 2018.11.12提出
再質問書
再質問(別紙)
2018.12.14までの回答を要望中
栃木県教育委員会からの回答待ち

説明資料

再発防止策の説明資料
番号 説明会 説明資料
1 2018.7.5
再発防止説明会
資料1:
那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組

資料2:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」平成30(2018)年度進行(予定)表

資料3:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」に掲げられた事業内容等について

全項目の質問まとめ

質問のやり取りの記録
番号 項目 質問
I. 再発防止策全般について 質問-1 再発防止策の考え方について
質問-2 部活動の在り方について
質問-3 マニュアルを守るための制度設計について
質問-4 専門家や父兄からの意見
質問-5 雪崩事故対策について
II. 再発防止策の説明会について 質問-6 これまで説明会を開催しなかった理由について
質問-7 遺族・被害者からの意見を聞かない理由について
質問-8 顧問教諭らへの説明について
質問-9 高校生徒らへの説明について
質問-10 父兄らへの説明
質問-11 今後の説明会実施の予定
質問-12 説明会が必要ない理由について
III. 県教委の組織体制について 作成中 近日投稿予定
IV. 高体連の組織体制について 作成中 近日投稿予定
V. 連絡協議会について 作成中 近日投稿予定
VI. 顧問の資質について 質問-24 5年の登山経験の根拠について
質問-25 顧問向けの講習会について
質問-26 教員のみでの引率について
質問-27 不足していた資質について
質問-28 各校顧問の登山経歴について
VII. 登山アドバイザーの派遣について 作成中 近日投稿予定
VIII. 危機管理マニュアルについて 質問-33 マニュアル作成の目的について
質問-34 県教委の指導・助言について
質問-35 県教委のマニュアルの監修について
質問-36 専門家からの意見について
質問-37 大会や部活動中の基準について
質問-38 2018年夏の熱中症発症の実績について
質問-39 大会関係者や部活動顧問に対する指導について
IX. 冬山登山の認識について 質問-40 冬季の登山実施の意義について
質問-41 「積雪期の認識」について
質問-42 冬季の登山の決定プロセスについて
質問-43 「積雪期」にある山の定義について
質問-44 冬季の登山の実施判断の基準について
X. 雪上での活動・訓練について 質問-45 雪上活動の意義について
質問-46 登山計画審査会での議論について
質問-47 積雪はあるものの比較的平坦な場所の定義について
質問-48 雪上活動の制度設計について
質問-49 罰則規定について
質問-50 講師の選定基準について
質問-51 民間の講習会ではダメな理由について
質問-52 講習会の主催者と実施規定の基準について
XI. 登山計画審査会について 作成中 近日投稿予定
XII. 処分規定の見直しについて 質問-58 処分規定見直しの進捗について
質問-59 処分規定見直しの論点について
質問-60 通知やルールを守るための制度設計について
質問-61 定年退職者への処分について
質問-62 処分量定の妥当性について

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