遺族は納得していません。 通知が守られず事故が発生したこと、それが問題視されていないこと、そこに対策がないまま再発防止策が作られること。

ゼロ回答

先日教育長に宛てに提出した質問書の回答が届きました。
回答の内容は何も答えていないのと同じで、ゼロ回答です。

誠意も安全に対する熱意も感じられません。

誠意のなさ

回答からまず感じるのが、誠意のなさです。
なぜ栃木県教育委員会は息子を失った遺族に向かってこのような心無い回答を繰り返すことができるのでしょうか。

質問の意図とは異なるはぐらかした回答に終始するその態度からは、「お前たち遺族の言葉なんて聞くつもりもないんだ」という挑発の意図すら感じます。

世界が異なる宇宙人と会話しているように思えます。
本当に人としての心があるのでしょうか?真面目に答えるつもりはないのでしょうか?

このような心無い回答にならないよう、また、荒川教育長の人間性を信じて質問書の提出先を教育長とし、回答書に教育長の捺印を求めました。

確かに教育長の捺印はありますが、この回答は本当に荒川教育長ご本人のお考えなのでしょうか?そうだとすると人間性を疑わざるを得ません。残念でなりません。

漫然と場当たり的な回答

実際に事故の平成22年の雪崩事故の隠ぺいがあり、「県高体連や県教育委員会に報告すべき重大な事故であった」と事故の検証委員会に指摘されているにも関わらず、ただ防止に努めるとだけ言って実質的にはなにも対策はありません。

今後どのように報告の怠りや虚偽記載を防止するのか、6月30日の遺族会において教育長および学校安全課課長に問い掛けましたが、明確な回答はありませんでした。

今回の回答には「隠ぺいや虚偽報告防止に取り組み、事案が起きた場合には個々の状況に応じて適切に対応して参ります。」とありますが、過去に栃木県教育委員会がそういった対応をとらなかったために息子たちは命を落としたのです。

事故の検証委員会に指摘され、遺族に対策を要望され、それでもなお何も変えず、何も対策をしない栃木県教育委員会は「漫然と場当たり的」と評された体質から何も変わっていません。

今後も隠ぺいを許容するとしか読み取れない

回答では「ガイドラインに記載した」、「ガイドラインに基づいた報告」とありますが、教員らがガイドラインを守ることはなく、その状態を放置していることは当事者である栃木県教育委員会が一番ご存知のことでしょう。ガイドラインに記載さえすれば仕事はおしまいなのでしょうか?

今後も何も変えるつもりもなく、今後も虚偽や隠ぺいを許容するとしか読み取れません。
処分に至らなくても運用上のペナルティを科すなどの施策をこちらから提案いたしましたが、それも検討もされずに無視されました。

今後どのようにして教員を律するつもりなのか私には理解できません。

教育長への質問と回答

質問1
山岳部顧問が、登山実施結果の報告を怠ったり、ルート、天候、ヒヤリハットなどについて虚偽の記載をすることをどのように防止すべきでしょうか。
教育長のお考えを教えてください。
質問1について
登山実施後の報告については、平成30(2018)年12月17日に策定した「登山計画作成のためのガイドライン」において、下山(学校への帰校、解散等)後の県教育委員会への連絡(電話連絡、ファクシミリ等)に加え、「登山報告書」(別記様式4号)として、報告すべき内容を明確に示しました。
質問と答えが合っておらず、全く回答になっていません。
虚偽報告をどのように防ぐべきか、教育長のお考えを確認したかったのです。
わざと答えをはぐらかし、遺族を挑発しているようにしか思えません。
回答に人間味を感じられません。

質問2
平成22年の雪崩事故のような顧問教員による事故の隠ぺいが再度あった場合、今後どのような対処がなされるでしょうか。
栃木県教育委員会としての対処・処置を教えてください。
質問3
平成22年の雪崩事故の隠ぺいや、積雪が20cmあった山を「秋山」とするような虚偽報告は、顧問教員に対する何かしらのペナルティがないと防げないと考えられます。 今後どのようなペナルティを科して隠ぺいや虚偽報告を防ぐつもりなのか、教育長のお考えと栃木県教育委員会の対処と計画を教えてください。
質問2及び質問3について
教員が、上記のガイドラインに基づいた報告を怠り、または虚偽の報告を行った場合には、栃木県教職員懲戒処分の基準等により、指導・処分の対象となります。隠ぺいや虚偽報告防止に取り組み、事案が起きた場合には個々の状況に応じて適切に対応して参ります。
質問ひとつひとつを丁寧に答える価値もないとし、まとめていい加減に回答されています。

誠意の全く感じられない冷酷な回答です。
回答では隠ぺいや虚偽報告は「指導・処分の対象となります。」とあります。
しかし、平成22年の雪崩事故の隠ぺいは「平成22年の雪崩については、復命時に併せて報告すべきであったと考えますが、それをもって服務規程に抵触するものではないと考えており、当時の関係教職員については、処分事案には当てはまらないと判断しております。」とし、何ら指導や処分がなされておりません。
この事故の隠ぺいが対象とならないのであれば「指導・処分の対象となります。」と言われても全く実効性がないことは明確です。顧問教員らは安心して隠ぺいや虚偽報告をすることでしょう。

何も変わっていない

ガイドラインや規則をいくら定めたとしても、教員らにそれらを遵守する気もなく、栃木県教育委員会は今後もそのような状態を容認すると言っているも同然です。
回答では「隠ぺいや虚偽報告防止に取り組み」などと心意気を述べられていますが、そんな心意気を引き継いでいける保証はありませんし、そのような心意気を引き継ぐことのできる組織であるならばこんな事故を発生させることもなかったことでしょう。
10年20年後も緊張感をもって学校の安全にあたってもらえるという確証を得られなければいけません。
登山計画審査会の運用など細かな改善がなされている点はありますが、制度設計がないという点では崩事故発生前となんら変わることがありません。今後再び大事故が起こったとしてもそれは必然であると言わざるを得ません。

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