遺族は納得していません。 通知が守られず事故が発生したこと、それが問題視されていないこと、そこに対策がないまま再発防止策が作られること。

刑事裁判判決

2024年5月30日、那須雪崩事故で業務上過失致死傷罪に問われた被告3人に対する判決公判が、宇都宮地方裁判所で開かれた。

判決

3被告にそれぞれ禁錮2年の実刑判決

3被告の過失や雪崩発生の予見可能性を認定し、「雪崩という自然現象の特質を検討しても、相当に重い不注意による人災であった。」として被告側の無罪主張を全面的に退けた。

また、3被告の刑事責任について「軽重に格段の違いはない」とし、「県と遺族との間で金銭的示談が終了している、前科がないなどを勘案しても執行猶予とは言えない」として3被告それぞれに対する禁錮2年の実刑判決となった。

これまでの17回に及ぶ裁判の流れはこちら(リンクあり)。

2024.6.12 被告側控訴(6/22追記)
いずれも禁錮2年(求刑禁固4年)の実刑判決を言い渡された男性教諭ら3人が、宇都宮地裁の判決を不服とし、東京高裁に控訴した。

判決を受けての声明

被害者参加制度を利用して裁判に参加していた遺族および弁護団からの声明

那須雪崩ー業務上過失致死傷被告事件判決に対する声明

この事故の捜査、公判維持に関係された警察、検察の皆様、捜査と裁判で証言や協力いただいた専門家、関係者の皆さまに感謝いたします。


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