遺族は納得していません。 通知が守られず事故が発生したこと、それが問題視されていないこと、そこに対策がないまま再発防止策が作られること。

再発防止策に対する質問書 XI.登山計画審査会について

那須雪崩事故を受けて栃木県教育委員会が策定している再発防止策は不明な点が多く、未だに方針も実施状況も明らかになっていないものがほとんどです。内容の説明も、7月5日に開催された説明会で説明されたものが唯一です。

そのため、再発防止策の方針や実施状況を明らかにするために、遺族・被害者の会より質問書を提出して栃木県教育委員会とやり取りをしています。

質問の内容は「組織体制」や「説明会の開催」や「処分規定」についてなど、12項目にわたるものになっています。(12項目の内容はこちら
8月10日に1度目の質問書を、11月12日に2度目の質問書を教育委員会に提出いたしました。2度目の質問書は現在回答待ちの状態です。

回答は心無いものが多く、まだまだ再発防止策の意図を理解するには程遠いです。しかし、栃木県教育委員会の再発防止に対する考え方や意図がわかるまで質問を繰り返すつもりです。

そのやりとりの内容を項目ごとに何度かに分けて投稿させていただきます。

今回は「登山計画審査会について」の質問とその回答のやり取りを投稿いたします。

冬山登山や雪上訓練実施の可否の方針や、山行のガイドライン策定など今後の高校山岳部の活動の指針となるものが登山計画審査会の場で決定されています。登山活動として登山計画の妥当性を判断するための登山計画審査会のはずですが、山岳部の活動の指針までもこの場で決定しています。それが妥当であるとは思えません。部活動としての妥当性を判断をできるメンバーが委員として加わるべきですが、機能強化と称して加わったのは他県の登山専門部委員長だけでした。

回答から感じること

登山アドバイザーの派遣の有無とその基準、雪上訓練の是非など登山の専門家がいるからという理由で安易に登山計画審査会に判断を委ねすぎていると感じます。

登山活動として適切かどうかの判断の以前に、高校生の部活動としてどうあるべきか議論すべきで、そういった場として登山計画審査会は適切ではないと思います。審査会の会長である石澤好文氏は元教員であり、登山専門部の専門委員長も歴任されています。そのような方が会長を務める登山計画審査会の判断で、部活動としての安全を担保することは困難であると考えられます。

質問 XI.登山計画審査会について

質問-53 外部委員による機能強化について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-53】
ただの高校部活動の顧問である登山専門部の専門委員長には大した専門知識もなく、安全確認も怠ることがあることはこの事故で証明されていると思います。
その上で他県の専門委員長を加えることでこの審査会はどのように機能強化が図られるのか教えてください。
栃木県
教育委員会
全国の高校生による登山の実例に関する情報を有している全国高等学校体育連盟登山専門部の方に登山計画審査会の委員に加わって頂くことで、本県高校生の登山計画の審査に関する安全対策等について有意義な指摘・助言が得られており、安全な登山の実施に向けた審査機能の強化につながっているものと考えております。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
全国高体連に決定を丸投げし、県教委が何も考えていないことを理解いたしました。
外部委員は教員であり、登山活動を肯定的に捉えている言わば身内であると考えられます。事故の反省を踏まえた人選とはとても思えません。

質問-54 外部委員の選定基準ついて

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-54】
外部委員の選定方法と選定基準を教えてください。
栃木県
教育委員会
人選については、全国高等学校体育連盟登山専門部に一任しましたが、本県の実情や審査会の趣旨等を理解の上、推薦いただいた委員であると考えております。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
栃木県教育委員会が何も考えていないことを理解いたしました。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
今回の事故は栃木県の「登山専門部」が引き起こし、8名もの命を奪ったものです。
他県であろうとその「登山専門部」から教員を外部委員として選定し、機能強化を図ったと言い切るその認識が理解できません。

質問-55 登山計画審査会でガイドランを議論できるとする根拠について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-55】
学校安全や部活動の安全に関する外部専門家がいない中でガイドラインの議論ができると考えた根拠を教えてください。登山活動としては意義があり妥当であっても学校安全や部活動としては制度設計がなされておらず安全が担保できない場合は多いと思います。
栃木県
教育委員会
数多くある部活動の中でも登山はありのままの自然環境下で行う活動であり、リスクも他の部活動と比べ特殊であることから、登山計画の審査やガイドラインの策定については、登山特有のリスク等を踏まえて議論する必要があり、登山の知識や経験が豊富な山岳関係の有識者や高校の部活動で引率を行っている県高体連登山専門部委員等により議論いただくことが適切と考えております。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
栃木県教育委員会は、高校部活動における登山活動において、学校や部活動における安全の制度設計を議論する必要がないと考えていることを理解いたしました。

質問-56 学校安全に関する外部専門家の加入について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-56】
学校安全や部活動の安全に関する外部専門家を外部委員として委員に加える予定はあるのかどうか教えてください。ないのであればその理由も教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-55で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
栃木県教育員会は、学校安全や部活動の安全に関する外部専門家を外部委員として委員に加える意思がないことを理解いたしました。

質問-57 ガイドラインで雪上活動を議論されている理由について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-57】
なぜ雪上活動の可否がガイドラインの一項目として扱われ議論されているか、理由を教えてください。
栃木県
教育委員会
質問-55で回答。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問57-1】
ガイドラインとは一体なんであるのか教えてください。
教員に対する拘束力はあるのでしょうか。あるとすればその法的根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問57-2】
雪上活動のニーズがあるから議論が始まったものだと思います。
雪上活動の実施は生徒の希望するところなのでしょうか。また、保護者はどのように考えているのでしょうか。
生徒や保護者の意見を聞いていないとするとどなたが推進しようとされていたのでしょうか。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

回答に対する意見 XI.登山計画審査会について

登山計画審査会に判断を委ねすぎ

登山アドバイザーの派遣の有無とその基準、雪上訓練の是非など登山の専門家がいるからという理由で安易に登山計画審査会に判断を委ねすぎていると感じます。

登山計画審査会で議論すること自体適切ではない

登山活動として適切かどうかの判断の以前に、高校生の部活動としてどうあるべきか議論すべきで、そういった場として登山計画審査会は適切ではないと思います。ある意味登山の愛好家の集まりである登山計画審査会の意見として登山の意義を肯定的に捉えるのは当然です。また、審査会の会長である石澤好文氏は元教員であり、登山専門部の専門委員長も歴任されています。そのような方が会長を務める登山計画審査会の判断で、部活動としての安全を担保することは困難であると考えられます。

そもそも講習会はどうあるべきなのでしょうか

雪上訓練の是非を議論する以前に今後の講習会をどのように運営すべきか議論し、決定する必要があると思います。必要な議論を置き去りにしたまま登山計画審査会に判断を委ねた県教委の姿勢には憤りを感じます。

また、スポーツ庁より「運動部活動の在り方に関する総合的ガイドライン」が発表されています。これによると部活動の活動時間についてなど様々な提言がなされています。登山の専門家の意見が大勢を占める登山計画審査会の判断とこのガイドラインの内容が整合をとれるとは思えません。

質問と回答のまとめ

再発防止策に対する質問書とその回答書
番号 質問書 回答書
1 2018.8.10提出
7月5日説明会への質問書
2018.9.20回答
「7月5日の説明会に対する質問書」に対する回答について
別紙 7月5日の説明会に対する質問書への回答(62項目)
2 2018.11.12提出
再質問書
再質問(別紙)
2018.12.14までの回答を要望中
栃木県教育委員会からの回答待ち

説明資料

再発防止策の説明資料
番号 説明会 説明資料
1 2018.7.5
再発防止説明会
資料1:
那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組

資料2:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」平成30(2018)年度進行(予定)表

資料3:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」に掲げられた事業内容等について

全項目の質問まとめ

質問のやり取りの記録
番号 項目 質問
I. 再発防止策全般について 質問-1 再発防止策の考え方について
質問-2 部活動の在り方について
質問-3 マニュアルを守るための制度設計について
質問-4 専門家や父兄からの意見
質問-5 雪崩事故対策について
II. 再発防止策の説明会について 質問-6 これまで説明会を開催しなかった理由について
質問-7 遺族・被害者からの意見を聞かない理由について
質問-8 顧問教諭らへの説明について
質問-9 高校生徒らへの説明について
質問-10 父兄らへの説明
質問-11 今後の説明会実施の予定
質問-12 説明会が必要ない理由について
III. 県教委の組織体制について 作成中 近日投稿予定
IV. 高体連の組織体制について 作成中 近日投稿予定
V. 連絡協議会について 作成中 近日投稿予定
VI. 顧問の資質について 質問-24 5年の登山経験の根拠について
質問-25 顧問向けの講習会について
質問-26 教員のみでの引率について
質問-27 不足していた資質について
質問-28 各校顧問の登山経歴について
VII. 登山アドバイザーの派遣について 質問-29 登山アドバイザー派遣の派遣範囲について
質問-30 顧問だけでの引率について
質問-31 県内の山への登山アドバイザー派遣について
質問-32 県内への登山アドバイザー派遣の基準について
VIII. 危機管理マニュアルについて 質問-33 マニュアル作成の目的について
質問-34 県教委の指導・助言について
質問-35 県教委のマニュアルの監修について
質問-36 専門家からの意見について
質問-37 大会や部活動中の基準について
質問-38 2018年夏の熱中症発症の実績について
質問-39 大会関係者や部活動顧問に対する指導について
IX. 冬山登山の認識について 質問-40 冬季の登山実施の意義について
質問-41 「積雪期の認識」について
質問-42 冬季の登山の決定プロセスについて
質問-43 「積雪期」にある山の定義について
質問-44 冬季の登山の実施判断の基準について
X. 雪上での活動・訓練について 質問-45 雪上活動の意義について
質問-46 登山計画審査会での議論について
質問-47 積雪はあるものの比較的平坦な場所の定義について
質問-48 雪上活動の制度設計について
質問-49 罰則規定について
質問-50 講師の選定基準について
質問-51 民間の講習会ではダメな理由について
質問-52 講習会の主催者と実施規定の基準について
XI. 登山計画審査会について 質問-53 外部委員による機能強化について
質問-54 外部委員の選定基準ついて
質問-55 登山計画審査会でガイドランを議論できるとする根拠について
質問-56 学校安全に関する外部専門家の加入について
質問-57 ガイドラインで雪上活動を議論されている理由について
XII. 処分規定の見直しについて 質問-58 処分規定見直しの進捗について
質問-59 処分規定見直しの論点について
質問-60 通知やルールを守るための制度設計について
質問-61 定年退職者への処分について
質問-62 処分量定の妥当性について

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