遺族は納得していません。 通知が守られず事故が発生したこと、それが問題視されていないこと、そこに対策がないまま再発防止策が作られること。

再発防止策に対する質問書 VI.顧問の資質について

那須雪崩事故を受けて栃木県教育委員会が策定している再発防止策は不明な点が多く、未だに方針も実施状況も明らかになっていないものがほとんどです。内容の説明も、7月5日に開催された説明会で説明されたものが唯一です。

そのため、再発防止策の方針や実施状況を明らかにするために、遺族・被害者の会より質問書を提出して栃木県教育委員会とやり取りをしています。

質問の内容は「組織体制」や「説明会の開催」や「処分規定」についてなど、12項目にわたるものになっています。(12項目の内容はこちら
8月10日に1度目の質問書を、11月12日に2度目の質問書を教育委員会に提出いたしました。2度目の質問書は現在回答待ちの状態です。

回答は心無いものが多く、まだまだ再発防止策の意図を理解するには程遠いです。しかし、栃木県教育委員会の再発防止に対する考え方や意図がわかるまで質問を繰り返すつもりです。

そのやりとりの内容を項目ごとに何度かに分けて投稿させていただきます。

今回は「顧問の資質について」の質問とその回答のやり取りを投稿いたします。

回答から感じること

検証委員会の提言では「積極的に専門家の参画を進める。」とありますが、顧問教諭らに生徒を引率させ、現場に責任を負わせる体制であるのは事故前となんら変わるところがないように見受けられます。
若い未経験の教員に講習を強制し、登山の引率を強要するような施策が、本当の意味での再発防止策となり得るのでしょうか。ただでさえ忙しい現場の教員にさらなる負担を強い、それを那須雪崩事故の再発防止策とされるのは私たち遺族の本意ではありません。

5年の登山経験があれば教員だけで引率ができるとありますが、その根拠もなにも示されていません。いくら経験を積んでも、講習を受講しても、本業が高校教員である山岳部顧問には、登山の引率は無理であることが今回の事故から明確になったはずです。顧問教諭だけで登山の引率をすることは危険な行為であり、無理であると認めるべきです。

「できないものはできない」と言うことができ、登山アドバイザーのような外部の力を借りて無理なく安全な範囲で部活動を実施することこそが、永続的に実施できる再発防止策となるのではないでしょうか。

質問 VI.顧問の資質について

質問-24 5年の登山経験の根拠について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-24】
ベテランの教諭が事故を引き起こしているにも関わらず、県教委は5 年の登山経験があれば単独で引率ができると判断しています。その根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
登山活動では、1パーティ2名以上の教員が引率することを義務づけているため、どのような条件であっても、教員単独での引率は認めておりません
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
「単独」というのは、登山アドバイザーなどの専門家の帯同なしに「教員のみ」の引率という意味で書いておりました。
わかりづらく、誤解させてしまい申し訳ありませんでした。

改めて質問いたします。

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問24-1】
引率教員2名のうち1名は5年以上の登山経験と所定の研修を受講することが、教員のみでの引率の要件とされています。少なくとも一人要件を満たす教員が引率者に含まれれば、登山アドバイザーの帯同なしで引率できると判断されています。
その要件の設定根拠とその要件を満たせば教員のみで引率できると判断した根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-25 顧問向けの講習会について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-25】
顧問向けの講習会はそれぞれどのような目的で誰を対象に実施されるのでしょうか。
栃木県
教育委員会
平成30年度の県教委主催の研修会及び目的は、資料3 No.17、18、19、20のとおりです。対象については以下のとおりです。
栃木県
教育委員会
1. 登山部顧問等研修会
対象-県高体連登山専門部に在籍する登山部顧問等
栃木県
教育委員会
2.登山部新任顧問等研修会
対象-県高体連登山専門部に在籍する登山部新任顧問、及び顧問歴の少ない顧問等
栃木県
教育委員会
3.生徒と顧問による登山研修会
対象-県高体連登山専門部に在籍する登山部顧問、登山部員等
栃木県
教育委員会
4.登山指導者講習会( 共催スポーツ庁)
対象-
・高等学校の登山部等で指導をしている教職員及び外部指導者
・中学校及び高等学校において野外活動等の学校行事を担当している教職員
・県山岳・スポーツクライミング連盟加盟団体等で指導的立場にある者
・総合型地域スポーツクラブにおいて登山活動等を指導及び担当する者
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
実施する講習会と対象は理解いたしました。
講習会の目的、必要性等について質問-26で回答お願いいたします。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
これらの講習会受講の義務付けや登山経験5年以上といった引率顧問に対する要件の義務付けが教員の過重な職務の義務付けにつながっているのではないでしょうか。

質問-26 教員のみでの引率について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-26】
単独での引率に必須と考えられる講習はどの講習になるでしょうか。
栃木県
教育委員会
上記の質問24で記載のとおり、登山活動について1パーティ2名以上の教員が引率することを義務づけています。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問26-1】
引率教員2名のうち1名は5年以上の登山経験と所定の研修を受講することが、教員のみでの引率の要件とされています。少なくとも一人要件を満たす教員が引率者に含まれれば、登山アドバイザーの帯同なしで引率できると判断されています。
その要件に必須とされる研修会や講習会はどれで、それらを選定した根拠を教えてください。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-27 不足していた資質について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-27】
ベテラン教諭には何が不足していたと考えていますか。また、登山経験5年の顧問がその不足した点を補うために実施する講習はどの講習にあたりますか。
栃木県
教育委員会
那須雪崩事故検証委員会の報告では、事故発生の要因として、計画全体のマネジメント及び危機管理意識の欠如、雪崩のリスクに関する理解不足、正常化の偏見( 正常性バイアス) とマンネリズム( 形骸化) があったと指摘されたところであり、県教委や国立登山研修所等が主催する各研修会においては、危機管理・安全管理等、登山部顧問の資質向上に繋がるものに重点を置いています。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問27-1】
それぞれの事故発生の要因に対して受講が必要であると考えられた講習・研修をその名称と内容を具体的に列挙お願いいたします。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

質問-28 各校顧問の登山経歴について

遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問-28】
栃木県下高校の各校の山岳部顧問の講習受講歴、登山経験年数、登山歴、顧問歴など一覧にまとめて教えてください。
栃木県
教育委員会
那須雪崩事故の関係学校の顧問情報については、那須雪崩事故遺族・被害者の会からの平成30年6月1日付け情報開示請求により、すでに回答しております。
遺族・被害者の会
遺族・被害者の会
【質問28-1】
現状の各校の顧問について、講習受講歴、登山経験年数、登山歴、顧問歴などを一覧にまとめてください。
その際、5年以上経験と所定の講習を受講して引率教員の要件に該当するかどうかの判定も明記お願いいたします。
栃木県
教育委員会
県教委回答待ち
(2018.12.14回答要望)

回答に対する意見 VI.顧問の資質について

事故前となんら変わらないのでは

検証委員会の提言では「積極的に専門家の参画を進める。」とありますが、顧問教諭らに生徒を引率させ、現場に責任を負わせる体制であるのは事故前となんら変わるところがないように見受けられます。

事故を起こした教員の力量

8名もの死者を出した1班の講師であった顧問教諭は、登山第2種指導員(現在は失効)、公認山岳B級スポーツ指導員(現在は失効)の資格を取得し、国立登山研修所の研修も複数受講しています。登山歴は33年にも及び、冬山登山の経験も豊富で、報告書では述べられておりませんが海外の冬山での登山経験があることも確認できております。
栃木県高体連登山専門部が実施した海外登山(1990年中国ムスターグ峰 6,638m、1995年ヒマラヤニチカンサ西稜)にも参加されていることが確認できています。また、失効はしていたものの指導資格を取得しており、登山研修所の研修も受講しており、海外登山も含めて経験も豊富で、本業が教師である山岳部顧問としては比較的力量があると思われます。

問題の本質がすり替えられている

しかし、検証委員会の報告書では、資格が失効していたことのみがクローズアップされ、「高校登山部顧問の技術研修そのものの停滞」といった点のみが問題として挙げられ、顧問教諭らの力量や資質については触れられていません。
1班講師であった顧問教諭の力量は充分であったのか否か、不足であったならなにが足りなかったのか、国立登山研修所などで受講した講習や研修の内容が適切であったのか否か、そういった点は全く議論されていません。問題の本質をすり替えられたような印象を受けます。

根拠のない要件

そういった議論がないまま「登山指導経験5年以上」「スポーツ協会認定指導資格を有するか県が指定した研修等に参加」といった要件が定められ、要件を満たせば教員のみでの引率が許容されています。これらの要件には何も根拠がありません。

顧問教諭だけでの引率はもうすべきではない

顧問教諭に必要な資質や講習が論ぜられていないこの状況であるならば、高校山岳部の登山活動において経験や講習受講の有無にかかわらず顧問教諭だけでの引率はすべきではないと考えます。

また、若い未経験の教員に講習を強制し、登山の引率を強要するような施策が、本当の意味での再発防止策となり得るのでしょうか。ただでさえ忙しい現場の教員にさらなる負担を強い、それを那須雪崩事故の再発防止策とされるのは私たち遺族の本意ではありません。

質問と回答のまとめ

再発防止策に対する質問書とその回答書
番号 質問書 回答書
1 2018.8.10提出
7月5日説明会への質問書
2018.9.20回答
「7月5日の説明会に対する質問書」に対する回答について
別紙 7月5日の説明会に対する質問書への回答(62項目)
2 2018.11.12提出
再質問書
再質問(別紙)
2018.12.14までの回答を要望中
栃木県教育委員会からの回答待ち

説明資料

再発防止策の説明資料
番号 説明会 説明資料
1 2018.7.5
再発防止説明会
資料1:
那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組

資料2:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」平成30(2018)年度進行(予定)表

資料3:
「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」に掲げられた事業内容等について

全項目の質問まとめ

質問のやり取りの記録
番号 項目 質問
I. 再発防止策全般について 質問-1 再発防止策の考え方について
質問-2 部活動の在り方について
質問-3 マニュアルを守るための制度設計について
質問-4 専門家や父兄からの意見
質問-5 雪崩事故対策について
II. 再発防止策の説明会について 質問-6 これまで説明会を開催しなかった理由について
質問-7 遺族・被害者からの意見を聞かない理由について
質問-8 顧問教諭らへの説明について
質問-9 高校生徒らへの説明について
質問-10 父兄らへの説明
質問-11 今後の説明会実施の予定
質問-12 説明会が必要ない理由について
III. 県教委の組織体制について 作成中 近日投稿予定
IV. 高体連の組織体制について 作成中 近日投稿予定
V. 連絡協議会について 作成中 近日投稿予定
VI. 顧問の資質について 質問-24 5年の登山経験の根拠について
質問-25 顧問向けの講習会について
質問-26 教員のみでの引率について
質問-27 不足していた資質について
質問-28 各校顧問の登山経歴について
VII. 登山アドバイザーの派遣について 作成中 近日投稿予定
VIII. 危機管理マニュアルについて 作成中 近日投稿予定
IX. 冬山登山の認識について 質問-40 冬季の登山実施の意義について
質問-41 「積雪期の認識」について
質問-42 冬季の登山の決定プロセスについて
質問-43 「積雪期」にある山の定義について
質問-44 冬季の登山の実施判断の基準について
X. 雪上での活動・訓練について 作成中 近日投稿予定
XI. 登山計画審査会について 作成中 近日投稿予定
XII. 処分規定の見直しについて 質問-58 処分規定見直しの進捗について
質問-59 処分規定見直しの論点について
質問-60 通知やルールを守るための制度設計について
質問-61 定年退職者への処分について
質問-62 処分量定の妥当性について

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